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いしかわ観光特使 活動要領

1.「いしかわ観光特使」制度設立の趣旨・目的

 石川の観光応援団の裾野を広げるため、本県の豊かな観光資源を口コミによりPRできる方を「いしかわ観光特使」として委嘱し、首都圏をはじめ主に県外での情報発信力を強化する。
 特使の方には、県内観光地の写真と、その魅力を詠んだ川柳や俳句を掲載した名刺等を活用し、それぞれの活動の場等で本県の観光情報を発信いただく。

2.委嘱期間

平成26年3月31日まで

3.特使の活動

 主に県外に向けて石川県の魅力や観光情報を発信し、本県への誘客促進につながるような活動を行う。

(1) 名刺を活用したPR(贈呈枚数200枚/人)

  • 県外からの誘客促進につながるよう、友人、知人をはじめ、特使の日常の活動等を通じて配布

(2) インターネットを活用したPR

  • 特使自身のホームページやブログを通じて、石川県の魅力や観光情報を発信
  • 県内の店舗や観光施設にとって、不利益となるような表現はしない

(3) ポスター、パンフレット等を活用したPR

  • 講演会や各種会合、勤務先(店舗など)において、ポスター掲示や参加者等へのパンフレット配布によりPR
  • 必要なパンフレット種類、部数、必要とする時期を、特使事務局へ連絡
  • 次の施設でパンフレット等を設置している
    加賀・能登・金沢 江戸本店 千代田区有楽町1-5-2 Tel.03-3500-3883
    ほっと石川なにわ館 大阪市北区西天満4-14-3 Tel.06-6363-3077
    ほっと石川なごや館 名古屋市中区栄4-1-1 Tel.052-261-6067

(4) その他の誘客活動

  • 社内等での石川県への研修旅行、社員旅行の実施
  • 県内で同窓会等の開催
  • 趣味の会や地域の団体などの石川県への旅行の実施  等

4.活動報告書の提出

  • 委嘱期間中、特使としての活動報告書を、所定の様式(WordPDF)にて提出する
  • 顕著な誘客活動やユニークな活動を随時ホームページで紹介します
    ※旅行会社や観光施設など、観光関連事業に携わる方は、営業活動以外で独自に誘客促進協力いただいた活動について報告書を提出する。

5.注意事項

(1) 委嘱カードについて

 本県の観光資源に対する知識を深め、主に県外に向け情報発信していただくため、県内観光施設(117カ所)に入館できる委嘱カードを交付する(顔写真入り)。

  • 委嘱カードを利用して入館できる施設
  • 入館の際は、必ず委嘱カードを提示(氏名の記載を求められる施設もある)
  • 委嘱カードを利用して入館できる人は、特使本人のみとする
  • 紛失などによる委嘱カードの再発行には、経費を負担いただく

(2) 名刺について(詳細

 県内観光地のPRに活用いただくため、写真とその魅力を詠んだ川柳や俳句を掲載した名刺等を贈呈する。

  • 次の県内観光情報センターで、県内のお勧めスポットや温泉情報のほか、掲載店舗や施設で、割引やサービスが受けられる、お得な観光ガイドブック「いしかわ観光旅ぱすぽーと」と引き換えることが可能
    金沢観光情報センター JR金沢駅構内 Tel.076-232-6200
    加賀市観光情報センター JR加賀温泉駅構内 Tel.0761-72-6678
    小松空港案内所 小松空港ターミナルビル1階 Tel.0761-21-9803
    能登の旅情報センター 能登空港ターミナルビル1階 Tel.0768-26-2555
  • 名刺の追加分については、2,000円(200枚)負担いただく

(3) その他

  • いしかわ観光特使として、ふさわしくないと判断される活動や表現をされた場合、任期内であっても委嘱を解くことがある
  • いしかわ観光特使の活動について、報酬や旅費の支給は行わない
  • お届けいただいた住所、電話番号等を変更された場合、速やかに報告いただく

お問い合わせ先

〒920-0377 石川県金沢市打木町東1448
いしかわ観光特使事務局(田中昭文堂印刷(株)内)
Tel.076-269-0088 Fax.076-269-7311
E-mail tokushi@kagasaisei.co.jp

石川県観光交流局交流政策課
Tel.076-225-1127   Fax.076-225-1129

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